入会案内
国際服飾学会に入会を希望される方は、入会申込フォームから、必要事項を記入し、送信してください。
入会申し込み後に理事会で審査を行い、入会が認められましたら連絡を差し上げます。
必要な費用の払い込みが確認された後に正式に入会となります。

正会員  入会金2,000円 年会費7,000円
学生会員 入会金1,000円 年会費3,500円
講読会員 年会費5,000円
賛助会員 年会費10,000円以上

入会申込フォーム
【正会員・学生会員・一般購読会員】
https://iap-jp.org/iaoc/admission/member/form
【団体購読会員】
https://iap-jp.org/iaoc/admission/group/form

*国際服飾学会【会員管理窓口】アカデミーセンター
TEL : 03-6824-9398 (平日9:00~12:00、13:00~17:00)
FAX : 03-5227-8631
E-mail: iaoc-post@bunken.co.jp


*問い合わせ先【国際服飾学会】
E-mail: iaoc@nifty.com
     kokusaifukushoku@gmail.com

国際服飾学会会則

(総則)

第1条 本会は国際服飾学会と称する。本会の設立年月日は、1982年9月11日である。

第2条 本会の所在地は、東京都文京区水道2-13-4ビクセル文京207号である。

第3条 本会は日本並びに世界の服飾研究を、各国の関連会員と共に学際的に行い、服飾学の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会はその目的を達成する為に次の事業を行う。

1.総会及び大会の開催

2.国際的な服飾会議の開催・参加。

3.研究会、講演会、見学会、講習会などの開催。

4.会誌「国際服飾学会誌」の発行。

5.各国との共同研究、講師交換、著書・訳書その他の出版物の相互協力、留学生の斡旋など。

6.服飾に関する文化事業の相互協力。

7.その他本会の目的達成に必要な事項。

(会員)

第5条 本会の趣旨に賛同し、所定の入会手続きを経て理事会の承認を得たものを会員として組織する。

会員は次のとおりとする。

1.正会員 本会の目的に賛同する個人。

2.海外会員 本会の目的に賛同する個人で海外に在住するもの。

3.学生会員 本会の目的に賛同する学生。

4.海外学生会員 本会の目的に賛同する学生で海外に在住するもの。

5.名誉会員 服飾学に功労があり、総会の議決をもって推薦された個人。

6.賛助会員 本会の事業を賛助する個人または団体。

7.購読会員 国際服飾学会誌を定期的に購読する個人または団体。

第6条 本会に入会し、会員になろうとするものは入会金及び会費を支払わなければならない。

1.入会金及び会費に関する規定は理事会及び総会の決議を経て別に定める。

2.既納の入会金および会費はいかなる事由があっても返還しない。

第7条 会員は別に定める投稿規程に従って論文その他を会誌に投稿することができると共に、会誌及び資料等の配布、出版物等の斡旋を受けることができる。但し購読会員は会誌の購読に限られる。

第8条 

1.退会・休会を希望する会員は、書面もしくはメールでもってその旨を理事会に申し出る。

2.休会期間の会費は免除する。

第9条 会費を滞納した会員は理事会の決議により除名することができる。また、本会会則にそむき本会の事業を

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

 会長 1名 副会長 3名
 理事 若干名 監事  2名

第11条

1.理事は正会員の選挙により、正会員の中から指名されたものを総会において決定する。ただし、指名されるものは理事就任時に75歳を超える者及び大学若しくは学術研究機関(企業等の研究部門も含む)に非所属の理事が8名を超えないものとする。

2.指名される理事の人数は予め理事会において定めるものとする。

3.選挙は選挙管理委員会が管理するものとし、選挙管理委員会の設置については別に定める。

4.選挙の方法は書面による投票とし、投票の方法については別に定める。

第12条

1.会長及び副会長は第11条により決定された理事会で互選し、総会において決定する。なお、副会長3名は会長の職務代行の順序を互選する。

2.監事は正会員の選挙により正会員の中から指名されたものを総会において決定する。

 選挙の方法は書面による投票とし、選挙は選挙管理委員会が管理する。

第13条 理事会は必要に応じて、理事経験者から特任理事を、また会員から幹事を推薦し、会長が委嘱することができる。

第14条 

1.理事の任期は、選任された年の通常総会の終了したときから翌々年の通常総会の終了までの2年とする。但し連続しての再任は2期までとする。

2.監事の任期は、選任された年の通常総会の終了したときから翌々年の通常総会の終了までの2年とする。但し連続しての再任は原則として2期までとする。

第15条 会長、副会長、理事は理事会を組織し、総務、庶務、会計、渉外、編集、企画などをそれぞれ担当する理事は会長が委嘱する。

第16条 会長は本会を代表し、本会の事務を総理し、理事会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。    理事は会則に準拠して会務を行う。

第17条 監事は次の事務を行う。

1.本会の資産の状況を監査する。

2.理事会の業務執行の状況を監査する。

3.資産の状況または業務の執行について不正を発見したときはこれを総会に報告する。

第18条 会長は学識者の中から顧問を指名することができる。顧問は会員と同等の待遇を受け、本会の運営に協力し、会務について意見を述べることができる。但し、被選挙権及び選挙権を有しない。

(会議)

第19条 本会の会議は理事会及び総会とする。

第20条 理事会は必要に応じて会長が招集し、本会の事務遂行について審議決定する。監事・特任理事及び幹事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし決議には加わらない。

第21条 総会は年1回の通常総会と臨時総会とする。臨時総会は次の場合に開く。

1.通常総会を持つことができない緊急事項が生じた場合。

2.正会員の3分の1以上から議案を添えて請求があった場合。

3.臨時総会は請求のあった日から30日以内に開く。

第22条 総会は正会員の過半数の出席を以て成立する。総会に出席できない正会員は委任状によって出席者とみなされる。

第23条 総会の決議は出席正会員の過半数の同意がなければならない。可否同数のときは議長の決するところによる。

第24条 総会は会長が招集し、開催日の少なくとも7日前に会議の日程、場所及び議題を示し、書面を以て会員に通知する。

第25条 総会は次の事項を承認または決議する。

1.事業計画及び収支予算の決議に関する事項。

2.前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項。

3.会則の変更に関する事項。

4.役員の選任に関する事項。

5.その他理事会で必要と認めた事項。

(会計)

第26条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第27条 本会の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

(付則)

(1)本会則は1992年6月22日より施行する。

(2)本会則は2003年6月22日より施行する。

経過措置 第15条の再任に関わる規定についてはこの会則の施行後、初めての役員選挙において選任された役員の任期を第1期とする。

(3)本会則は2005年6月19日より施行する。

(4)臨時措置として、第16期役員の任期については第15条の役員の任期の規定に関わらず3年とする。

(5)本会則は2013年6月8日より施行する。

(6)本会則は2016年4月24日より施行する。

(7)本会則は2018年4月21日より施行する。

(8)本会則は2019年4月27日より施行する


国際服飾学会会費規定

第1条 本規定は、国際服飾学会会則第6条の1に基づき会費及び入会金について規定する。

第2条 年会費及び入会金は次のとおりとする。

正会員 会費 7,000円、入会金 2,000円
海外会員 会費 6,000円、入会金 2,000円
学生会員 会費 3,500円、入会金 1,000円
海外学生会員 会費 3,000円、入会金 1,000円
賛助会員 会費 10,000円以上
購読会員 会費 5,000円

第3条 本規定を改正しようとする場合には理事会及び総会の議決を経なければならない。

 (付則)本規定は2020年9月11日より施行する